新年度らしく、男性の育児休業取得に向けた大きな一歩!
・・・となりそうな法令が施行された。
可決された時の私の記事はこちら↓
childcare-support.hatenablog.jp
細かく紹介している記事は数多あるので、正確な情報はそれらに譲るとして、
ざくっとした個人的まとめとしては、
・事業主が、全体向けにちゃんと育休とれるように周知・環境整備をしないといけない
・事業主が、妊娠・出産時で男性も女性も育休とれるって言わないといけない。
・雇用期間が期限付きの労働者も育休がとりやすいようになった
(前は1年以上働いていた実績がないとだめだったのが、1歳半までに
期限が終わることが明確でなければ、それでOK)
というあたりが4月から。
要は、事業主は雇用者が育児休業とりやすくさせーや的な改正。
そして10月からは、「産後パパ育休」の制度が、新たに加わったことが大きい。
これまでの育休制度は、私もかつて色々と調べたが、
その現行の育休制度と別に、パパが柔軟に育休を申請できるようになった。
つまりは、
・結構直前でも申請できる(原則2週間前まで)
↑現行では原則1か月前まで
・2回に分割して取得できる
↑現行では原則的に分割取得できなかった
(私が第一子の時にしたように産後8週以内の育児休業取得による再取得は可能)
・育休中も働ける
↑現行では原則就業不可だった
(育児休業給付金の受給要件は月80時間以内の労働であった)
あたり。
男性の育児休業取得率は、この5年間で、数%だったのが
ようやく10%を超えるようになってきた。
政府の目標としては、男性の育児休業取得率を、2025年までに30%。
さぁ、目標通り、うなぎのぼりになるのかどうか。
乞うご期待。