今月、育児・介護休業法が改正された!
具体的な項目は以下の通り。
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休)【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
施行の日付が違い、2&5は来年4月から、1&3は来年10月、4は再来年4月と、
段階的に施行される。
細かい解説をしているページは多々あるので、感想だけ言うと
「ようやく、男性育休の必要性・重要性が、
法律で大々的に後押しされるようになった・・」
という感じ。安堵感にも近いかもしれない。
厚生労働省は「イクメンプロジェクト」なるものを2010年6月から発足させている。
ちなみにこのプロジェクトはBlog開設当初から知っていたし、私自身、
大いに参考にさせてもらったが、振り返ると一度もBlogで触れたことがなかった。
個人的に「イクメン」という言葉が好きじゃないというか、
自分自身をあまりイクメンと言いたくないのもあって、
無意識的に遠ざけていたのかもしれない
私自身大いに活用した「パパ・ママ育休プラス」制度が導入された
2009年の育児・介護休業法改正を大きな転機として、
男性が育児休業を取得しやすいように、という流れは世の中にあったものの、
私が育児休業を取るときに調べた2016年時点の育児休業取得率は3%程度だった。
男性の育児休業取得率は、2020年度でようやく
二桁パーセントを超えた(12.7%)ものの、
女性の取得率がずっと8割以上であることと比較するまでもなく、
まだまだ育児休業を取得する男性は、圧倒的な少数派。
・・・子育ては、日々新たな発見と、人間磨きの宝庫。
そして何より、母親が孤育てをしている状態は、子どもの健全な養育においてリスクでしかない。
(もちろん、やむにやまれぬ事情でそういった状態に陥っている人を批判したいわけではない。
絶対的に、そうした状態が起こりやすいシステムのほうに問題がある)
そういった状況が、この法案が世の中に浸透していく中で、
少しでも改善されていくことを、切に願う。