元・育休パパが子育て支援とか考えつつ日々を記すblog

児童福祉施設の相談員として子育て支援・家庭支援に携わるようになったものの、第一子誕生を機に、自分自身の子育て・家庭が疎かになることへの危機感を抱き、子育てしつつ足元を見つめ直す必要を感じ、一年間+αの育児休業を取得 ⇒ 周囲の多大なる協力もあり、無事に育児休業を終えて職場復帰 ⇒ 3年後の第二子誕生時にも2か月の育休 ⇒ 時短勤務継続中。そんな人が第一子育児休業開始時から書き始めて、その後も不定期だったりまとめて書いたりしながらボチボチ続けているブログです。

Blog開設と覚書

開設に至るまで

私は、大学・大学院で心理学を専攻し、研究者としてのトレーニングを受けつつ、在学中から病院臨床や大学や短大で講師をしたり、心理学分野で色々な活動をしていました。

その過程で発達臨床への思いが強くなり、縁あって児童福祉施設の相談員として就職し、7年目です。

 

就職当時は、初めての児童福祉臨床の現場で、子育て支援・家庭支援の実務に携わりながら、あたふた経験を重ねていました。

 

なんだかんだやってはきたのですが、ただ第一子の誕生を目前に、このままだと自分自身の子育て・家庭が疎かになるという危機感を抱くようになりました。

 

その危機感から、育児休業制度を調べ尽くし、上司とも相談・調整を行った末で、職場で男性初の育児休業を取得することができました。

2月に生まれた第一子について、2~3月は育児休業(1週間)と有給休暇を合わせて、週2~3日の勤務、4月から翌3月までは週1回程度の勤務をしつつ育児休業を取得することになりました。

 

育休中、いろいろと感じることや思うこと、経験することが多く、せっかくなのでその体験を残してみようとBlog開設に至りました。

 

なお、本当の開設日は2018年3月16日なのですが、 もともとメモ書きみたいな日記もあったので、それをもとに日付を遡りながら記事を書いたりもしています。

 

あと、育児以外にも、色々と思うことは書いていこうと思っています。

 

 

利用した育児休業関連制度(自分への覚書も兼ねて)

 

・産後8週以内の育児休業取得による再取得。

 (原則、育児休業制度は1人の子どもに対して1回のみの取得だが、男性が産後8週以内に育児休業を取得した場合は、特例として育児休業の再取得が可能。なお、8週間というのは、女性の場合は産休にあたる期間)

 

・「パパ・ママ育休プラス制度」に基づき、子が1歳2か月になるまでの取得

 (子どもが1歳2か月になるまで育休期間を延長できる制度。保育所が決まらなくて期間の延長が必要だったりする時のためらしい。さらに最近は、1歳6か月まで延長できるらしい)

 

育児休業給付金の受給要件である、月80時間以内の労働。

 (法改正により、完全休業じゃなくてもよくなった。週1+αは出勤しています)

 

 

[参考URL]

https://fledge.jp/article/han-ikukyu

 育児と仕事はゼロかイチかじゃない。育休中もちょっと働く「半育休」やってみませんか?

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf

改正育児・介護法のあらまし(厚生労働省