元・育休パパが子育て支援とか考えつつ日々を記すblog

児童福祉施設の相談員として子育て支援・家庭支援に携わるようになったものの、第一子誕生を機に、自分自身の子育て・家庭が疎かになることへの危機感を抱き、子育てしつつ足元を見つめ直す必要を感じ、一年間+αの育児休業を取得 ⇒ 周囲の多大なる協力もあり、無事に育児休業を終えて職場復帰 ⇒ 3年後の第二子誕生時にも2か月の育休 ⇒ 時短勤務継続中。そんな人が第一子育児休業開始時から書き始めて、その後も不定期だったりまとめて書いたりしながらボチボチ続けているブログです。

育児休業給付金がもらえなくなるとき

私たち家族は今年度、夫婦ともに育児休業給付金と貯金等で生活している。

 

そこへ妻のところに妻の職場から、保育所を探しているという証拠になるような

手続きの書類などを提出するよう求められた。

そうった書類がないと、妻は育児休業給付金はもらえなくなるとのこと。

 

 

・・・育児休業給付金は基本的に、子が「1歳になるまで」育児休業をとっても生活できるように給付金を支給するという制度。

しかし「育児休業は、保育所等に子を預けられない場合は1歳6ヶ月まで延長できる」

(より正確には、平成29年10月から2歳まで再延長可能になった)

 

 

ただこれはあくまで「保育所等に預けられない場合」なので、

その根拠を示すことが出来なければ、給付金はおりなくなる、ということ。

 

つまり、育休中に保育所を申し込んで「断られた」という実績がないと

育児休業給付金を引き続き支給する根拠がなくなるため、

育児休業給付金がもらえなくなる。

 

自分のとこの役所の人に確認しても確かにその通りで、その実績作りのために

入園の意思がないのに保育利用申請を出す人も少なくないとのこと。

 

自治体によっては、育児休業延長のための形式的な保育所申請は

待機児童の実態を正確に把握しにくくなるなどの理由で

保育所申請をしなくても育児休業が延長できるように

政府に取り組みを求めていたりもするとか。

www.asahi.com

 

妻の職場としては年度いっぱいの育児休業を認めているので、

あくまで制度としての給付金が下りるかどうかという点だけであったため、

妻の意思もあり、妻のほうの育児休業給付金は

息子氏の1歳までで終了することになった。

 

ちなみに私は、最初にまとめたように、

「パパ・ママ育休プラス制度」を利用しており、

息子氏が1歳2か月になるまでが役所的にも職場的にも正規の育児休業

 

息子氏が2月生まれということもあって、今年度の3月いっぱいまでを

育児休業として申請しているため、6か月を過ぎて50%の支給額になっているものの、

引き続き育児休業給付金の支給はなされる(・・・はず)。

 

 

・・多くの職場は年度替わりのタイミングとかのほうが

育児休業からの復帰もしやすいやろうし、

形だけの保育利用申請も役所の人の手を煩わせるだけだから、

何かいい方法があったらいいのにな、とも思った。

 

<追記 2019.3 >
わざわざ妻の職場から、4月入所を予定してのものであっても

申請時点の書類の日付が10~11月にあれば育児休業給付金の支給が

可能そうだと連絡があった。

わざわざ教えてくれるだなんて、なんとホワイトな・・。

ありがたく書類を準備した。